『小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について』
小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ(以下「治療用眼鏡等」という)の作成費用が、健康保険の適用となり、患者様負担割合以外の額が療養費として償還払い扱いで給付されます
(※対象年齢は9歳未満で、治療用眼鏡が給付対象となります)
申請に必要な書類
1.療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります)
2.眼科医の『治療用眼鏡』の作成指示書の写しおよび処方箋の写し
3.購入した『治療用眼鏡』の領収書
なお再給付につきましては、5歳未満では前回の給付から1年以上後であること、5歳以上では前回の給付から2年以上であることとなっております
詳しくはスタッフまで